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相続不動産株式会社スマイル企画

不動産を相続することになったけど…どうしよう?

[相続が争族になることも]

親から相続した不動産をどうするべきか?悩まれている方は多いのではないでしょうか?
複数の相続人がいる場合、仲の良い兄弟が相続の話し合いのちょっとことをキッカケに言い争い裁判所へといったケースが増えています。
実際、家庭裁判所の統計によると、家裁へ申し立てられた、遺産分割に関する調停や審判の件数(年間)は平成10年10,302件だったものが平成30年15,706件と20年で約1.5倍に増加しています。
よくお話の中で、うちはそんなに資産がないから関係ないよとのお考えを伺いますが、図表の通り争族になっているのは一部のお金持ちではありません。

まず初めに誰に相談したらいいの?

やはり不動産のことは不動産のプロ・相続業務に慣れた不動産会社にご相談ください。
不動産に関する疑問にケースバイ・ケースでお答えします。

維持や管理の費用って結構かかりそう?

売却するととしたら金額・期間・流れは?

相続不動産登記の義務化って?

配偶者居住権って何?

幾らぐらいで売れるの?

いろいろな優遇措置や特例制度もあるって聞くけど?

放置された空き家問題って?

  • 居居住用不動産の3,000万円特別控除
  • 相続空き家の3,000万円特別控除+
  • 相続税の取得費加算の特例
  • 小規模宅地等の特例
  • 相続時精算課税制度
  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年控除

複数で相続することになったんだけど?

相続人が複数いる場合、相続対象となった不動産をどのように分けるのか?を協議することになります。
分割の方法として現物分割・代償分割・換価分割などがあります。

現物分割

…不動産の場合相続人で共有持ち分とする。
現物分割(共有持ち分)は、手続きは比較的簡単で平等感はありますが、後々に問題になることが多い印象です。

代償分割

…不動産を相続した人が他の相続人に現金等を支払う。
代償分割は他の相続人へ支払う現金が確保できない?といったケースが多いです。

換価分割

…相続不動産を売却して、現金を相続人で平等に分割する。
対象不動産に配偶者等の居住者がいる場合、どうするかを考える必要があります。

換価分割のメリット

換価分割で不動産を現金化することで、財産を1円単位まで均等に分けられる。
不動産の管理・維持のコストやリスクを回避できます。

相続発生からの流れ

STEP-01相続の開始 被相続人の死亡

STEP-02相続人及び相続財産の調査・協議

STEP-03相続放棄、限定承認の手続き

(相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内
放棄・限定承認を検討する場合
この時期までに相続対象不動産について、相続人等で協議し方向性を計画する必要があります。

STEP-04準確定申告

(相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内) 相続人が被相続人の代わりに被相続人の亡くなった年の所得税の確定申告を行う必要があります。

STEP-05遺産分割協議・分割の実施

STEP-06準確定申告

(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内) 期限までに相続税の申告・納付ができないと、延滞税が課せられる場合や税金の軽減制度が利用できなくなるといったデメリットがあります。

相続発生からの流れのまとめ

上記のように相続開始から早ければ3カ月以内にある程度の方針を立てる必要があります。
相続財産に不動産が含まれる場合、不動産をどのように扱うのかが重要です。
また不動産は権利関係の調整や物件調査にある程度の日数を要するので、早めの事前相談がその後の展開をスムースに進める上でとても大切です。

不動産のことは相続不動産に慣れた不動産屋さんへご相談下さい

弁護士って知り合いいないし、相談料なんか高そうだなぁ!?

もめてるわけでもないんだけど、どうしたらいいか?なかなか決まらない。

税理士に相談したら相続財産全部聞かれそうだぁ~⁈

専門家である第三者が話し合い入ることにより、相続人間のコミュニケーションを円滑にし、トラブルを未然に防ぎます。

お話を伺い事例に応じて、必要があれば発生する費用を考慮し、提携する弁護士・税理士・行政書士等をステージに合わせて手配します。

古家の解体・建物内のゴミ処分
雑草・庭木剪定・除草も手配します。

しっかりお話を伺い状況・ご要望を把握し
見積もりを明確に提示致します。